電子署名に関するグローバルおよび国内商取引法(ESIGN)は、2000年6月30日に米国議会によって制定された連邦法であり、米国全体の商取引における電子署名の法的認識と使用を規制しています。この法律は、ビジネスおよび消費者取引における電子署名と記録の統合を保護し、近代化することを目的としており、その影響は米国国内および国際的に広がっています。
ESIGN法のガイドラインに準拠した電子署名は、連邦法が適用される米国のすべての州および地域において、手書きの署名と同じ法的効力を持つと認められています。
頻繁に一緒に言及されるESIGN法とUETAは、どちらも米国における電子署名と記録を規制していますが、範囲と柔軟性において異なります。ESIGN法は連邦法であり、全50州および領土での均一な適用を保証します。一方、UETAはモデル法として機能し、州が特定のニーズに合わせて採用および修正するオプションを提供します。両方の法律は、消費者が電子取引に同意しなければならないことを義務付けています。しかし、ESIGN法はこの同意を得るための詳細な手続きと要件を指定しているのに対し、UETAは同意の管理方法において州により大きな柔軟性を提供します。したがって、州はUETAに示されたガイドラインを受け入れるか拒否するかを決定できます。
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電子署名は、ESIGN法に準拠するためにいくつかの条件を満たす必要があります。Sign.Plusのソリューションは、要件を満たすだけでなく、それを超えており、その義務に完全に準拠しています。以下は、いくつかの重要な規定の概要です:
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